東京都立台東地区中高一貫6年制学校双鴎会(PTA)会則

第1章総則
第1条本会は東京都立台東地区中高一貫6年制学校(以下「(仮称)東京都立白鷗学校」という) 双鷗会(PTA)と称する。
第2条本会の事務所は(仮称)東京都立白鷗学校内におく。
第3条本会は本校生徒の保護者および教職員をもって会員とする。
第4条本会は(仮称)東京都立白鷗学校の教育方針に基づき会員相互が協力して生徒の健全なる成長と幸福のために活動することを目的とする。
第5条本会は前条の目的を達成するために学校と協力して次の事業を行なう。
 (1)  家庭と学校との連絡を密にし明朗にして健全な校風の確立に協力する。
 (2) 生徒の学習活動を活発にし、教育効果の増大をはかるとともに体力の向上と健康の増進に努める。
 (3) 会員相互の親睦をはかるとともに研修に努める。
 (4) その他本会が適当と認める事業。
第2章役員・理事・委員および顧問
第6条本会に次の役員・理事・委員をおく。
    会 長(高等部の理事より1名)
    会長代理(中等部の理事より1名)
    副会長(高等部の理事より1名と高等部副校長、中等部の理事より1名と中等部教頭)
    総 務(各学年の理事より1名ずつと教職員2名)
    会 計(各学年の理事より1名ずつと教職員2名)
    監 事(理事より2名と教職員1名)
   上記までを役員とする。
    理 事(各学級の保護者より1名ずつ)
    委 員(各学級の保護者より3名ずつと教職員若干名)
第7条会長は本会に関する一切の会務を統括し、本会を代表する。また総会、役員会、運営委員会を召集し主宰する。
第8条会長代理は中等部の代表者として、中等部の渉外事項等を担当する。
第9条副会長は会長・会長代理を補佐し、事故あるときはその職務を代行する。
第10条総務は本会の記録および庶務事項等を担当する。
第11条会計は本会の金銭の収支をつかさどり、必要に応じ総務を補佐する。
第12条監事は会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第13条役員以外の理事は、第24条に規定する校外・厚生委員会に所属する。
第14条委員は第24条に規定する委員会の何れかに所属し、その活動にあたる。
    各委員会は、委員長1名と副委員長2名を互選する。
第15条委員・理事・役員の選出方法は次のとおりとする。
 (1) 各学級の保護者より理事1名と委員3名(広報1名・校外・厚生1名・学年1名)を選出する。理事はほかに役員会で推薦された若干名を加えることができる。
 (2) 役員(会長・会長代理・副会長・総務・会計・監事)は理事の中から役員会で推薦し、総会において承認する。
 (3) 教職員の役員は学校長が推薦し、総会において承認する。
第16条本会に顧問若干名をおき、役員会で推薦し総会において承認する。顧問は会長諮問に応ずる。
第17条校長は相談役として本会のすべての会議に出席し、意見を述べることができる。
第18条役員・理事・委員の任期は1年とし、再選を妨げない。ただし会長・会長代理は2期2年を限度とする。
第19条次年度の役員・理事・委員が選出・承認されるまでは、前年度の役員・理事・委員がその職務を遂行する。
第20条役員・理事・委員に欠員が生じたときは、直ちにそれぞれの手続きを経て補充する。この場合の任期は、前任者の残存期間とする。
第3章機関
第21条役員会は会長・会長代理・副会長・総務・会計をもって構成する。
第22条役員会は本会の運営全般ならびに事業遂行をつかさどり、事業計画や予算等をとりまとめる。
第23条運営委員会は下記の通りとする。
 (1) 構成 :役員会メンバー及び各委員会の委員長・副委員長
 (2) 機能 : @各委員会の事業計画や予算等の審議
          A総会または役員会において委任された事項の審議
          B総会への提案事項・報告事項の審議
          C特別委員会の設置に関する審議
          Dその他必要事項の審議
第24条 本会には、次の委員会をおく。
 (1)  広報委員会(各学級1名)…PTA機関紙の発行を担当する。また必要に応じ広報活動を行う。
 (2) 校外・厚生委員会(各学級1〜2名)…会員相互の理解と会員の教養を高め、地域社会における本会の活動を推進する。また生徒・会員の福祉・厚生・安全に関する活動を行う。
 (3) 各学年委員会(各学級1名)…各学年主任教諭と協力して、一層の教育進展のための活動を行う。
第25条本会の事業遂行上、必要あるときは運営委員会の承認を得て特別委員会を設けることができる。
第26条本会の定期総会は毎年5月に開き、次の事項の審議・承認を行なう。
 (1) 事業報告と決算の審議・承認
 (2) 役員・顧問の選出・承認
 (3) 事業計画と予算の審議・承認
 (4) 会則の改正
 (5) その他運営委員会よりの提案事項
第27条総会の定足数は会員数の3分の2(委任状は出席とみなす)とする。
第28条本会の臨時総会は次の場合に開くものとする。
 (1) 役員会が必要と認めた場合
 (2) 会員の3分の2以上の同意をもって要請があった場合
第29条総会議事はすべて会員の過半数の同意によって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。但し本会の会則の変更については会員の3分の2の同意を要する。
第4章会計
第30条本会の活動に要する経費は、会費と寄附金およびその他の収入をもってこれに充てる。
第31条本会の会費は年額6400円とする。ただし、特別の事情のある会員についてはその会費を東京都立学校の授業料減免規定に準じて免除することができる。また兄弟姉妹の在籍がある場合も会費はそれぞれ徴収する。
第32条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5章附則
第33条この会則は平成17年4月1日より施行する。
第34条慶弔規定は別表のように定める。
別 表双鷗会慶弔規定
  1.会員死亡の香華料は10,000円とする。
  2.生徒の事故、その他は、その都度協議する。


TOP